皆さん、おはようございます。
最近のトピックスとして、先日11月1日より、自転車利用に関する改正道路交通法が施行されました。本日はこちらのルール改正について、お話させていただきます。
昨今、自転車は通勤・通学やビジネスでの移動手段として、多くの方々に利用されています。
環境にやさしく、健康的で、渋滞知らずの移動手段として、その価値は年々高まっているといえるでしょう。しかし一方で、自転車による交通事故や危険運転も社会問題として取り上げられることが増えています。
このような状況を踏まえ、施行された改正ですが、まず、注目すべき変更点は、自転車運転中のスマートフォン使用、いわゆる「ながらスマホ」への規制強化です。
これまでの罰則が大幅に引き上げられ、運転中に画面を見たり通話をしたりした場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになりました。
従来の5万円程度の罰金から比べると、かなり厳しい内容となっています。
さらに、そのような行為によって事故を起こすなど、危険な状況を引き起こした場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という、より重い処罰の対象となります。
ここで注意していただきたいのは、「画面を注視する」という行為の定義です。メールやSNSの確認はもちろんのこと、音楽プレイヤーの操作や地図アプリの確認なども該当します。
次に、自転車での「酒気帯び運転」に関する規制も大幅に強化されました。
これまでは明確な罰則規定がありませんでしたが、新たに3年以下の懲役または50万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられました。
特筆すべきは、違反者に酒を提供した人も処罰の対象となるという点です。つまり、飲酒した同僚や取引先の方が自転車で帰ろうとしているのを見かけた場合、それを止めないことは共犯とみなされる可能性があるということです。
私たちビジネスパーソンは、常に時間との戦いを強いられています。
急ぎの連絡が入ることも多く、移動中でもすぐに対応したくなる気持ちはよく理解できます。
しかし、少し早めに家を出る、立ち止まってからスマートフォンを使用する、あるいは目的地に着いてから確認するなど、ちょっとした工夫で安全な行動は実現できます。
また、飲食を伴う会食や接待の機会も多いかと思います。帰りの際は必ず自転車を使用しない選択をする、あるいはタクシーや代行運転を利用するなど、安全な帰宅手段を事前に確保することが重要です。
私たち一人一人が交通ルールを順守し、安全な社会づくりに貢献していくことで、自転車がより便利で安全な移動手段として定着していくことでしょう。
この機会に、皆様も日々の移動時の行動を見直していただき、安全な自転車利用を心がけていただければと思います。
ありがとうございました。
改正道路交通法の主なポイント(2024年11月1日施行)
ながらスマホに関する罰則強化
▼基本的な違反(画面注視、通話など)
- 6か月以下の懲役 または 10万円以下の罰金
※従来は5万円程度の罰金だった
※自転車停止時は除く
※ハンズフリー通話は除く
▼事故等の危険を生じさせた場合
- 1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
※人身事故、物損事故、危険な運転が該当
酒気帯び運転に関する罰則(新設)
▼運転者本人
- 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
※従来は明確な規定がなかった
▼周辺者も罰則の対象に
- 酒を提供した人
- 運転を止めなかった人
※運転者本人と同様の罰則
禁止される具体的な行為
- スマートフォンでのメール確認
- SNSの操作
- 音楽プレーヤーの操作
- 地図アプリの確認
- ヘッドホン等での音楽視聴
罰則対象外となる場合
- 自転車が完全に停止している時
- ハンズフリー装置を使用した通話
- 緊急時の通報
この改正のポイントは、「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」に対する罰則が大幅に強化されたことです。
特に酒気帯び運転については、周辺者の責任も明確化された点が大きな特徴となっています。
日常的に自転車を利用する方々は、これらの新しい規定をしっかりと理解し、安全な利用を心がけることが重要です。